修繕義務 (必要費、有益費、造作)【賃貸不動産経営管理士試験対策】 Q.造作買取請求権を認めない特約は有効?A.有効です。賃貸物件を修理するのは誰? 貸主は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負うのが原則です。たとえ、破損等が天変地...続く(様より引用)
修繕義務 (必要費、有益費、造作)【賃貸不動産経営管理士試験対策】 Q.造作買取請求権を認めない特約は有効?A.有効です。賃貸物件を修理するのは誰? 貸主は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負うのが原則です。たとえ、破損等が天変地...続く(様より引用)