消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」について

本日付で消費者庁長官から都道府県知事及び市区町村長宛に、「消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」について」の文書を発出しましたので、お知らせいたします。
(消費者庁様より引用)